再交付申請
再交付申請とは
有効期間が残存している資格者証を亡失、滅失などにより、新たに資格者証を取得する場合に行います。
新たに交付される資格者証の有効期間は、紛失等された時点の有効期限までの期間です。(有効期限は引継がれるので変わりません)
なお、交付から5年間有効な新たな資格者証を取得する場合は再発行申請になります。違いについてはこちらをご確認ください。
なお、交付から5年間有効な新たな資格者証を取得する場合は再発行申請になります。違いについてはこちらをご確認ください。
※資格者証の有効期限が残り6ヶ月以内の場合は更新申請、有効期限が切れている場合は新規申請となります。
なお、記載事項(氏名・住所・所属建設業者)に変更がある場合は、併せて変更届出書も提出してください。
1.申請手続き
申請方法はインターネット申込み、書面申請の2種類からお選びいただけます。
インターネットで申請
インターネット申込みの再交付申請(同時に記載事項を変更する場合は再交付(変更届出)申請)のページより、必要事項と必要書類(画像データ)を送信し、交付等手数料をクレジットカード等で支払います。
インターネット申込みがカンタン・便利です!
10日程度での交付が可能です!
(2月〜5月の繁忙期及び年末年始等の休日がまとまっている時期を除く)
書面で申請
申請書に必要事項を記入し、必要書類とともに最寄りの支部・事務所へ郵送または持参して申請します。
交付までに20日程度要します。
(2月〜5月の繁忙期及び年末年始等の休日がまとまっている時期を除く)
① 申請書の入手
申請書を入手します。申請書の入手方法は支部窓口での受け取り、郵送受け取り、ダウンロードの3種類からお選びいただけます。
(1)支部窓口で受け取る
最寄りの支部・事務所で申請書を受け取ります。
(2)郵送で受け取る
本部までお問い合わせください。本部(03-3514-4711)
(3)ダウンロード
資格者証再交付申請(同時に記載事項を変更する場合は併せて変更届出書)を当財団ホームページからダウンロードし、 印刷します。
② 申請書類の作成
必要書類を揃え、申請書等に記入します。
(1)必要書類の準備と申請書等の作成
- 変更届出用の「作成の手引き」(pdf形式)※同時に記載事項を変更する場合
③ 申請
申請方法は支部・事務所へ持参または郵送をお選びいただけます。
(1)支部・事務所へ持参
最寄りの支部・事務所へ申請書一式を持参します。
(2)支部・事務所へ郵送
最寄りの支部・事務所へ申請書一式を申請書が折らずに入る大きさの封筒で郵送します。
(申請書一式(書面)を入手された方は、ピンク色の封筒をご利用ください。)
郵便局窓口において簡易書留で郵送してください。
2.監理技術者資格者証の交付後に必要となる手続き
監理技術者資格者証の更新
監理技術者資格者証の有効期限について
再交付申請の場合、申請する前の監理技術者資格者証の有効期限と同
じとなります。
継続が必要な場合は更新申請が必要です。
監理技術者資格者証の有効期限を過ぎてからの申請は「新規申請」となりますので
ご注意ください。
更新のご案内について
更新案内を有効期限の約6ヶ月前に当センターから監理技術者資格者証記載の住所
宛てに送付します。
住所の変更があった場合、住所の変更届出を行っていないと更新案内が届かない場
合がありますのでご注意ください。
監理技術者資格者証に新たに資格を追加する場合
新たに資格を取得した場合、お持ちの資格者証に追加することができます。
追加申請後の有効期限は、追加した資格者証の交付日から5年間となります。
追加申請後の有効期限は、追加した資格者証の交付日から5年間となります。
監理技術者資格者証の記載事項に変更があった場合
30日以内に当センターに変更届出をする必要があります。
変更届出の手数料は無料です。(インターネットまたは郵送での届出の場合は送料が別途必要)
変更届出の手数料は無料です。(インターネットまたは郵送での届出の場合は送料が別途必要)