解体工事業の新設に伴う監理技術者資格者証について
2016/11/07
平成28年6月1日より改正建設業法が施行され建設業許可の業種区分として「解体工事業」が新設されたことにより、
今後は「解体工事業」の許可を取得した企業が「解体工事」を施工することとなります。
上記改正に伴い、「解体工事」に携わる「監理技術者」の資格要件が建設業法施行規則等で定められました。
今後は「解体工事業」の許可を取得した企業が「解体工事」を施工することとなります。
上記改正に伴い、「解体工事」に携わる「監理技術者」の資格要件が建設業法施行規則等で定められました。
本件に該当される方が当センターに監理技術者資格者証の交付申請をされる場合は、以下 「解体工事業の監理技術者資格者証にかかる
技術者要件」 について をご確認いただき、該当の方法でお手続きください。
なお、申請書等の記載方法、必要書類等の詳細は作成の手引きをご覧ください。
技術者要件」 について をご確認いただき、該当の方法でお手続きください。
なお、申請書等の記載方法、必要書類等の詳細は作成の手引きをご覧ください。
●「解体工事業の監理技術者資格者証にかかる技術者要件」 について
※ 一級国家資格者等用 「作成の手引き」
http://www.cezaidan.or.jp/managing/procedure/download/guide_01.pdf
※ 実務経験 「作成の手引き」
http://www.cezaidan.or.jp/managing/procedure/download/guide_02.pdf
【申請書類調達方法】
‣ 当センターより送付の場合
5部以下: https://www.license.cezaidan.or.jp/actSendingRequest
6部以上: http://www.cezaidan.or.jp/managing/procedure/download/sankou_04.pdf
‣ ダウンロードの場合: https://www.license.cezaidan.or.jp/actApplicationPrintInfo
●「登録解体工事講習」 について
2016年8月4日 に当センターよりお知らせとして掲載しております。下記をご参照ください。
●「解体工事業の新設にかかる法令の主な改正内容」 について
2016年4月11日 に当センターよりお知らせとして掲載しております。下記をご参照ください。