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平成28年6月1日より改正建設業法が施行されます

2016/04/11
 平成28年6月1日より改正建設業法が施行されます。
同改正に係る申請の受付並びに交付は平成28年6月1日から行います。
1.「監理技術者講習修了証」が「監理技術者資格者証」に統合されます。
  監理技術者の「資格者証」と「講習修了証」の2枚のカードが、監理技術者資格者証の両面を使って1枚に統合されます。
  平成28年6月1日以降に交付される資格者証には、講習修了情報が印字されるようになります。
  また、各講習実施機関は講習修了証に代えて、「監理技術者講習修了履歴を記載したラベル」を発行し、
  そのラベルを講習機関または講習修了者が資格者証の裏面の所定の箇所に貼付することでも、
  講習を修了したことの証明となります。
  ※当財団は「講習会」の実施機関ではありません。

  具体的な内容につきましては、次のファイルをご覧ください。
2.建設業の業種に「解体工事業」が新設されます。
  社会資本の老朽化に伴う維持更新時代の到来を踏まえ、今後増大が見込まれる解体工事の安全と品質
  を確保することを目的として、約40年ぶりに業種区分の見直しが行われ「解体工事業」が新設されました。
  「解体工事業」が新設されることに伴い、監理技術者等の技術者資格が規定されました。
  具体的な内容につきましては、次のファイルをご覧ください。
 
なお、同改正に対応した新様式の申請書の配布開始は、5月中旬ころを予定しています。(6月1日になるまでは使用できません)
ご希望の方は当財団本部までお問い合わせください。
また、当財団ホームページからのダウンロード等につきましては準備が整い次第、順次掲載の予定です。
※インターネット申請は平成28年6月1日から新様式に変わります。   

                             <本件についてのお問い合わせ先>
                             一般財団法人 建設業技術者センター本部 管理部
                                   電話番号:03-3514-4711
                                                      以上
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