当財団では監理技術者講習は実施しておりません。
2020/12/10


よくある質問(FAQ)
Q1 監理技術者講習はどこの機関が実施しているのですか。
A1 監理技術者講習は、国土交通大臣の登録を受けた機関(平成29年5月1日現在6機関。)で実施しております。
詳しくは以下のページをご覧ください。
詳しくは以下のページをご覧ください。
Q2 監理技術者資格者証の交付申請に先だって監理技術者講習を受講する必要がありますか。
A2 いいえ。監理技術者講習の受講が監理技術者資格者証の交付の要件であった制度は、平成16年3月1日に施行された建設業法の改正により廃止になりました。
Q3 監理技術者講習はいつ受講しなければいけませんか。
A3 専任の監理技術者として工事現場に専任されている期間のいすれの日においても、講習を修了した日から5年※を経過することのないように国土交通大臣の登録を受けた講習を受講していなければなりません。(建設業法施行規則第17条の14)
なお、上記のとおり、監理技術者講習は、監理技術者資格者証の交付申請に先立って受講を義務づけられているものではありません。
※令和3年1月1日以降は、講習を修了した日から5年後の年の12月31日までが有効です。
なお、上記のとおり、監理技術者講習は、監理技術者資格者証の交付申請に先立って受講を義務づけられているものではありません。
※令和3年1月1日以降は、講習を修了した日から5年後の年の12月31日までが有効です。