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令和8年熊本地震の発生に伴う監理技術者資格者証の有効期間延長と紛失による再交付について

2026/08/10

1.監理技術者資格者証の有効期限の延長について


 「令和8年熊本地震による災害についての特定非常災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令」及び「国土交通省告示第1037号」に基づき、以下の通り、監理技術者資格者証(以下「資格者証」という。)の有効期間を延長

1)対象者 
 ① 特定被災地域(注1)に住所を有しており、かつ、その保有する資格者証の有効期間が令和8年7月28日から令和9年1月26日までとなっている者
 ② 特定被災地域以外の地域に住所を有し特定被災地域で被災された者で、「令和8年熊本地震の発生に伴う有効期限の延長の申出」(注2)により建設業技術者センター(以下「センター」という。)に申告し、認定を受けた者

2)有効期間の延長措置の内容
  発災時に所持する資格者証の有効期間が一律に令和9年1月27日まで延長
 
注1:熊本県 特定被災地域(10市、10町、1村)
   熊本市、八代市、水俣市、山鹿市、菊池市、宇土市、上天草市、宇城市、天草市、合志市
   下益城郡美里町、菊池郡大津町、菊池郡菊陽町、阿蘇郡西原村、上益城郡御船町、上益城郡嘉島町
   上益城郡益城町、上益城郡甲佐町、八代郡氷川町、葦北郡芦北町、葦北郡津奈木町

注2:「令和8年熊本地震の発生に伴う有効期限の延長の申出」については、センターの本部へお問い合わせください。

2.「令和8年熊本地震」により資格者証の紛失(滅失等)された方の再交付について

 センターの本部へお問い合わせください。

問い合わせ先 (一財)建設業技術者センター管理部 電話 03-3514-4711

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