令和6年能登半島地震の発生に伴う監理技術者資格者証の有効期間延長と紛失による再交付について
2024/01/16

監理技術者資格者証の有効期限の延長について
「令和6年能登半島地震による災害についての特定非常災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令」及び「国土交通省告示第12号」に基づき、以下の通り、監理技術者資格者証(以下「資格者証」という。)の有効期間を延長
1)対象者
① 特定被災地域(注1)に住所を有しており、かつ、その保有する資格者証の有効期間が令和6年1月1日から令和6年6月29日までとなっている者(ただし、令和6年1月10日までに新資格者証の交付を受けた者を除く)
② 特定被災地域以外の地域に住所を有し特定被災地域で被災された者で、「令和6年能登半島地震の発生に伴う有効期限の延長の申告書」により建設業技術者センターに申告し、認定を受けた者
2)有効期間の延長措置の内容
発災時に所持する資格者証の有効期間が一律に令和6年6月30日まで延長
ただし、令和6年1月11日以降、更新申請による交付を受けた者については、令和11年6月30日が有効期限となる
(注1) 今回の措置の対象となる特定被災地域一覧