特定非常災害の指定に伴う監理技術者資格者証の有効期間延長と紛失による再交付について
2019/11/05
このたびの令和元年台風第15号及び19号等により被災された皆さまに、心よりお見舞い申し上げます。今般、特定非常災害により被災された皆様を対象に、以下の措置を講じることとしましたので、お知らせします。
1.監理技術者資格者証の有効期限の延長について
「令和元年台風第19号による災害についての特定非常災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令」及び
「国土交通省告示第720号」に基づき、以下の通り、監理技術者資格者証(以下「資格者証」という。)の有効期間が
延長されることとなりました。
1)対象となる方
① 特定被災地域(注1)に住所を有しており、かつ、その保有する資格者証の有効期間が令和元年10月10日から令和2年3月30日
までとなっている方(令和元年10月17日までに更新申請がなされ、かつ、同日までに新資格者証の交付を受けた方を除きます。)。
② 特定被災地域以外の地域に住所を有し特定被災地域で被災された方で、「令和元年台風第19号・15号による有効期限の延長の
申告書」(注2)により建設業技術者センター(以下「センター」という。)に申告し、認定を受けた方
2)有効期間の延長措置の内容
発災時にお持ちの資格者証(以下「発災時保有資格者証」という。)の有効期間が一律に令和2年3月31日まで延長されます。
これにより、現在お持ちの資格者証は当該資格者証に記載されている有効期間にかかわらず、次の定める日まで、そのままご使用いただ
くことができ、資格者証には次回更新申請時に反映されることになります。
① 令和元年10月18日から11月1日までの間に更新申請による交付を受けた方
現在お持ちの資格者証の有効期間に、発災時保有資格者証に記載された有効期間から令和2年3月31日までの期間を加えた期間
の満了する日
② ①に該当しない方
令和2年3月31日
(注1)今回の措置の対象となる特定被災地域一覧
(注2)「令和元年台風第19号・15号による有効期限の延長の申告書」については、センターの本部へお問い合わせください。
2.災害により資格者証の紛失(滅失等)された方の再交付について
センターの本部へお問い合わせください。
一般財団法人 建設業技術者センター
本部(電話03-3514-4711)