JCIS検索システム試用サービスのご案内
JCIS検索システムを利用していない公共機関が無料で利用できるサービスです。
ご検討の上ぜひご利用ください。
試用サービス内容
- 試用できる検索システムは、JCIS検索システムです。
- JCIS検索システムには「テクリス」は含まれません。
- 試用できるのは3同時アクセスユーザ数です。
- 試用開始から申し込み月を含めて6か月間ご利用いただけます。(同一年度期間内でのご利用となります。)
サービスを受けることができる公共機関
試用できる機関は、現在JCIS検索システムを利用していない機関で、JACIC-CE協議会が認めた機関です。
手続きの流れ
- 貴機関の利用環境の確認をお願いします。
パソコン OS:Windows 8.1以降
ブラウザ:InternetExplorer11、MicrosoftEdge、Google Chrome
※帳票を印刷するためにはプリンターが必要です回線 インターネット接続されたLAN回線 - 「JCIS検索システム試用申込書」に必要事項を記入し、代表者印を押印の上、下記の送り先まで郵送してください。
送り先・お問い合わせ先
JACIC-CE協議会 |
JCIS検索システム試用規約
第1 試用できるシステムは、JCIS検索システムとする。
第2 試用は、ひとつの公共発注機関等(以下「機関」という。)につき、原則としてJCIS検索システムを3IDまで試用できるものとする。
第3 試用できる機関は、現在JCIS検索システムを利用していない機関で、JACIC-CE協議会が認めた機関とする。
第4 試用できる最長の期間は、試用を開始した月を含む連続した6か月とする。ただし、試用期間中であっても機関からの申し出により本契約に移行できるものとする。
第5 試用を行う機関は、それによって生じる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継し、若しくは貸与してはならない。
第6 試用を行う機関は、それによって知り得た秘密を、試用期間中・期間終了後にかかわらず第三者に漏らしてはならない。
第7 試用を行う機関は、JCISにより知り得た情報について、公共工事の入札・契約に関する業務の目的以外に使用してはならない。また、第三者に閲覧させ、複写させ、又は提供してはならない。
第8 試用を行う機関は、JCISにより知り得た情報について、善良なる管理者の注意をもって試用期間中・期間終了後も盗難、紛失及び外部への流出防止等に努めなければならない。万が一流出等が発生したときは、ただちにJACIC-CE協議会事務局に報告すると共に適切な処置を行わなければならない。
第9 試用を行う機関は、JCISにより知り得た情報を、利用、保管等する情報システムについて、その保守、運用等を外部委託するときは、秘密の保持に関する遵守事項等を明記した契約を締結しなければならない。
第10 試用を行う機関は、JCISにより知り得た情報を、利用、保管等する時は、自己の保有又は占有するコンピュータ機器とし、秘密の保持が適切に行える場所に設置しなければならない。
第11 試用を行う機関が第5ないし第10に違反する行為を行った場合、試用を停止するものとする。
第12 試用が本規約によりがたい場合は、協議により定める。
附則 本規約は平成29年10月1日から施行する。