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新型コロナウイルスの感染拡大による緊急事態宣言を受けた当センターの対応について(電子申請の推進等)

2020/04/10
 今般の新型コロナウイルスの感染拡大による緊急事態宣言を受け、監理技術者資格者証の申請又は変更の届出(以下「申請等」という。)をされる皆様方の安全を最大限確保するため、支部での対面方式による申請等を極力避けることが望ましいことから、実務経験による申請を除き、電子申請によることを強く推奨いたします。
 また、申請等につきましては、支部への郵送によることも可能ですが、以下の電子申請のメリットをご勘案の上、極力電子申請によることをお勧めします。

 支部窓口に、実務経験による申請等のためにお越しいただく場合には、申請者の感染リスクを極力軽減するため、事前に各支部(連絡が取れない場合には本部へ)にお問い合わせいただき、混雑状況等をご確認下さいますよう、また、申請等についてご不明な点等ございましたら、なるべく当センターのホームページ下欄の「お問い合せ」コーナーをご利用いただきますようお願いいたします。

〇電子申請のメリット
 ①24時間いつでも申請することができます。
 ②申請から交付までに10日程度短縮することができます。
 ③振込手数料がかかりません。(郵便振替と銀行振込を除く)
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