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建設業法施行規則の一部改正について

2015/12/17
 国土交通省は2015年12月16日に、改正された建設業法施行規則(省令)や関連告示を公表しました。

 監理技術者資格者証に関連する主な変更事項は次のとおりです。
 (いずれも、施行日は2016年6月1日)

 1.建設業の種類に「解体工事業」の新設
    2016年6月1日以降、監理技術者資格者証の表面に記載する建設業の種類に「解体工事業」を示す「解」が、
  「清掃施設工事」を示す「清」の後に追加されます。
  施行規則では、新たな解体工事における監理技術者、主任技術者の資格等について、また施行後の経過措置
  についても規定されています。

 2.「監理技術者講習修了履歴」の監理技術者資格者証への記載
    2016年6月1日以降、監理技術者資格者証の交付を申請する際に「監理技術者講習修了履歴」を申請書に
  記載していただいた場合は、監理技術者資格者証の裏面に「監理技術者講習修了履歴」が記載されます。


 施行規則等の具体的な内容につきましては、以下の「国土交通省ホームページ」のリンク先ページをご参照ください。
  なお、具体的な監理技術者資格者証の申請方法等につきましては、決定次第改めてお知らせいたします。
  また、本件に関するお問い合わせは次の連絡先へお願い致します。

 <連絡先>
  一般財団法人建設業技術者センター 管理部管理課 電話番号:03-3514-4711
 
                                             以上
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