資格者証の有効期限が失効した後に再度交付申請を行われる方へ
2015/06/15
(実務経験を証する書面について)
実務経験により技術資格を有することをもって交付(更新を含む)を受けた監理技術者資格者証の有効期限が満了し、失効したことに伴い、再び、同一の業種で監理技術者資格者証の交付の申請を行おうとする方は、実務経験証明書の再提出に代えて、「有効期限が切れた資格者証(申請資格の表記があるもの)の写し(表・裏面)」を、資格を証明する書面として添付することにより申請することが可能となりました。
なお、従来どおり、実務経験書を添付することにより申請していただくことも可能です。
(全く初めて実務経験による交付申請を行う業種については、上記取扱いの適用は無く、実務経験証明書の提出が必要。)
「有効期限が切れた資格者証(申請資格の表記があるもの)の写し(表・裏面)」により実務経験を証明して交付申請を行おうとする方の申請方法については、当財団までお問い合わせください。
なお、従来どおり、実務経験書を添付することにより申請していただくことも可能です。
(全く初めて実務経験による交付申請を行う業種については、上記取扱いの適用は無く、実務経験証明書の提出が必要。)
「有効期限が切れた資格者証(申請資格の表記があるもの)の写し(表・裏面)」により実務経験を証明して交付申請を行おうとする方の申請方法については、当財団までお問い合わせください。