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外国籍者における交付申請及び届出に必要な書類の一部変更について

2012/07/11
「住民基本台帳法の一部を改正する法律」と「出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律」が平成24年7月9日より施行され「登録原票記載事項証明書」が「住民票」に変わり、また「外国人登録証明書」が「特別永住者証明書または在留カード」に変わりました。
これにより、申請・届出に必要な書類を以下の通り改正しました。
 改正前改正後

 

 

 

写真の確認書面

・運転免許証

・パスポート

・住民基本台帳カード(写真入り)

・外国人登録証明書

 

 以上のいずれかのコピー

・運転免許証

・パスポート

・住民基本台帳カード(写真入り)

・特別永住者証明書

・在留カード

・外国人登録証明書

 

 以上のいずれかのコピー

 

 

住民票に代わる書面 

・登録原票記載事項証明書(原本)

 

 ※申請の前6ヶ月以内のもの

・住民票(原本)

 または

・登録原票記載事項証明書(原本)

 

 ※どちらも申請の前6ヶ月以内のもの

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